2025年冬のセール:売り切れになった商品の払い戻しや交換はできますか?

発行元 Cécile de Sortiraparis, Audrey de Sortiraparis · 掲載日 2024年12月26日午前11時37
セール期間中、人々は叩き売り価格で商品を購入し、自分を甘やかす。セール品の交換や返金は可能なのだろうか?セール品の交換や返金は可能なのだろうか?

フランスでは1月8日(水)から2月11日(火)まで、 2025年ウィンターセールが開催される。自分へのご褒美やワードローブの隙間を埋めるチャンスであり、掘り出し物を手に入れるチャンスでもある。しかし、このような買い物の中には、遅すぎた欠陥、サイズ違い、気分転換......など、必ずしもうまく選択できないものもある。平時であれば、不要になった新商品は交換や 払い戻しが可能です。しかし、セール期間中にもこの特典は適用されるのでしょうか?

お店で、セール品は「返品・返金不可」と書かれた張り紙を見たことがあるかもしれません。これは合法なのだろうか?

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes(競争・消費者問題・詐欺取締総局)が経済省のウェブサイトに掲載した文書には、「 販売中の商品は、他の商品と 同じ保証を受けることができる」と記載されている。従って、セール期間中に時々見かける「返品・交換不可」の広告は、製造上の欠陥が明らかでない場合(隠れた欠陥)、小売業者が商品の交換や返金を免除するものではない。一方、購入した商品があなたに合わなくなった場合、またはサイズが合わないが隠れた欠陥がない場合、小売業者は法的に交換する義務はなく、純粋に商業的な根拠に基づいて交換することができます。

つまり、たとえセール品であっても、商品に隠れた欠陥があれば、小売店は返金または交換しなければならない。しかし、商品に欠陥がない場合、販売店には商品を引き取る法的義務はない。ただし、多くの店では購入後15日から30日以内であれば、商品の交換に応じてくれる。交換条件は通常、会計時、支払い時に提示される。

業者は、いかなる形であれ、広告した交換または返金規定を適用する義務がある」ことに注意すべきである。ショップが交換や返金を約束した場合、その期間はどうであれ、そのショップにはそれを実行する義務がある。

最後に、オンラインでの購入は 「店舗での購入と同じ条件と規制が適用 される」ことも知っておく必要がある。しかも、セール品であろ うとなかろうと、商品到着 7日 以内であれば、 違約金なしで返品・交換ができる

このルールは、電話や郵便で購入した場合にも適用されるが、いくつかの例外がある。オーダーメイドの個人向け商品、食品を除く劣化や腐敗の早い商品、未開封のCD、DVD、コンピューターソフトウェアなどは、撤回権を行使できない。

だから、セール期間中は用心深く、後で処分できなくなるような衝動買いは避けた方がいい!

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実用的な情報

開催日および開催時間
から 2025年1月8日 へ 2025年2月11日

× 営業時間の目安:営業時間の確認は施設にお問い合わせください。
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